任天堂がマリカー訴訟で勝訴。被告らに5,000万円の損害賠償金支払い命令

電撃オンライン
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 任天堂株式会社は、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発)およびその代表取締役に対して2017年2月24日に提起した訴訟(平成29年(ワ)第6293号)の控訴審(平成30年(ネ)第10081号)について、知的財産高等裁判所において、判決(終局判決)が下されました。

 本件訴訟について2019年5月30日に知的財産高等裁判所で下された中間判決では、被告会社による“マリカー”、“maricar”等の表示の営業上の使用行為及び“マリオ”等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することが認められました。

 今回の判決では、中間判決の判断を踏まえ、株式会社マリカーらに対して、5,000万円の損害賠償金(当該不正競争行為により被った損害の一部として、任天堂株式会社が本件訴訟で請求していた金額の全額)の支払いが命じられるとともに、被告会社に対して、これらの不正競争行為の差止等が命じられました。

 任天堂は、長年の努力により築き上げてきた任天堂の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていくとのことです。

 なお、株式会社MARIモビリティ開発は知財⾼裁判決に関するお知らせというプレスリリースを公開しており、その中には「主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」ということが記載されています。

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