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2004年10月5日(火)

『DOA2』著作権侵害事件、最高裁判所の決定によりテクモの完全勝訴が確定

 テクモは、PS2用ソフト『DEAD OR ALIVE 2(以下、DOA2)』の著作権侵害事件において、完全勝訴となったことを明らかにした。

 この事件は、人気格闘ゲーム『DOA2』に登場するキャラクターのコスチュームデータを改変するソフトウェアを販売したウエストサイド社を相手取り、テクモが著作権侵害行為に対する損害賠償を求めて訴訟提起していたというもの。

 この提訴について、平成14年8月に東京地方裁判所はテクモ側の主張を認め、「ウエストサイド社は本件ゲームソフトに対する同一性保持権を侵害したとして不法行為責任(民法709条)を負うべきである」とし、損害賠償200万円を認定。ウエストサイド社は平成16年3月に東京高等裁判所に控訴するも棄却、また平成16年4月に最高裁判所へ上告したが9月30日に棄却され、テクモの完全勝訴が確定した。


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