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2004年2月13日(金)

競走馬のパブリシティ権は認めず。『ギャロップレーサー』馬名訴訟判決はテクモ勝訴

 テクモは本日2月13日、競走馬レースゲーム『ギャロップレーサー』および『ギャロップレーサー2』に関する競走馬の馬名使用訴訟について、最高裁判所でテクモ勝訴の判決が確定したことを明らかにした。

 この訴訟は、『ギャロップレーサー』および『ギャロップレーサー2』において、実在の競走馬の馬名が使用されていることが、馬主の権利侵害であるとして起こされていた裁判。名古屋地裁と名古屋高裁の判決で、一部の馬に対してのパブリシティ権を認められたため、テクモは最高裁へ上告を行っていた。

 今回最高裁で出された判決は、競走馬という“物”に対するパブリシティ権は認められず、競走馬の馬名をゲームソフト内で使用する行為に不法行為は認められず、製造販売の差止請求および、損害賠償は認められないという内容。テクモが1月16日に行った陳述が認められたといえる。

 テクモでは判決に対して、「今回、最高裁判所の示した判決は、公益保護を訴えた当社にとって、正鵠を射た内容であり、極めて妥当な判断であります。これにより、当社は「無断使用」の汚名を払拭することができました。また、本判決で「“物”のパブリシティ権」が否認されたことは、自由な経済活動や取引秩序にとって重要かつ意義深いといえます。」とコメントしている。


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