声優の津田健次郎氏がTikTokを運営するTikTok Pte. Ltd.に対して動画の削除を求めた訴訟において、東京地方裁判所は令和8年9月30日、原告の請求を棄却する判決を言い渡しました。

声優・津田健次郎氏のTikTok動画削除請求訴訟、データ削除済みを理由に請求棄却
事案の概要
TikTok上のアカウントが令和6年7月から令和7年9月にかけて、都市伝説などの雑学動画188件を投稿。動画のナレーション音声が津田健次郎氏の声に類似しているとして、原告となる津田氏側は不正競争防止法またはパブリシティ権に基づき、動画の削除を求めていました。
一方被告側は、投稿者自身が「音声は原告の声を無断で使用したものではなく、“声真似が上手い友人の声をAIに学習させたデータを使用した”」と公表していることを挙げ、ナレーションは「普遍的な男性の声」で津田さんの声と混同されることはないと反論。法令違反や権利侵害は認められないとしていました。
また、今年5月末に投稿者自身がアカウントを削除し、サーバーにデータも残っていないと説明。訴えの利益は失われているとして、訴えの却下を求めていた。
一方被告側は、投稿者自身が「音声は原告の声を無断で使用したものではなく、“声真似が上手い友人の声をAIに学習させたデータを使用した”」と公表していることを挙げ、ナレーションは「普遍的な男性の声」で津田さんの声と混同されることはないと反論。法令違反や権利侵害は認められないとしていました。
また、今年5月末に投稿者自身がアカウントを削除し、サーバーにデータも残っていないと説明。訴えの利益は失われているとして、訴えの却下を求めていた。
裁判所の判断
裁判所は、パブリシティ権について“実演家の声等を無断で使用する行為は、顧客吸引力を有する場合であって、専らその利用を目的とするときは、パブリシティ権の侵害に当たる”との見解を示しました。
ただし本件については、投稿者が令和8年5月29日にアカウントを削除し、復旧申請を行わなかったことから、同年6月28日をもってTikTokのサーバーから動画データが削除されたと認定。
これにより、削除請求の対象となるデータがすでに存在しないため、被告側にこれ以上の削除義務はないとして、津田氏の請求を棄却しました。
ただし本件については、投稿者が令和8年5月29日にアカウントを削除し、復旧申請を行わなかったことから、同年6月28日をもってTikTokのサーバーから動画データが削除されたと認定。
これにより、削除請求の対象となるデータがすでに存在しないため、被告側にこれ以上の削除義務はないとして、津田氏の請求を棄却しました。