米国時間4月1日、海外メディア・Games frayの報道により、任天堂が米国で取得していた特定のゲームシステム特許について、米国特許商標庁(USPTO)が「非最終の拒絶(Non-final rejection)」を通知したことが明らかになりました。
どのような特許を対象にした通知なのか?
今回審査の対象となったのは、任天堂が2025年に取得した米国特許(第12,403,397号)です。
この特許を簡単に説明すると、「サブキャラクターを召喚し、自動で戦わせる、あるいはプレイヤーが直接操作して戦わせるか(2つのバトルモードのいずれか)を選択できるシステム」に関するものです。
モンスターなどを仲間にして戦わせるゲームに広く影響を与える可能性がある特許として、業界関係者やゲームユーザーの間で高い注目を集めていました。この特許に対し、2025年11月にUSPTOの長官自らが「再審査」を命じており、その結果が出た形になります。
この特許を簡単に説明すると、「サブキャラクターを召喚し、自動で戦わせる、あるいはプレイヤーが直接操作して戦わせるか(2つのバトルモードのいずれか)を選択できるシステム」に関するものです。
モンスターなどを仲間にして戦わせるゲームに広く影響を与える可能性がある特許として、業界関係者やゲームユーザーの間で高い注目を集めていました。この特許に対し、2025年11月にUSPTOの長官自らが「再審査」を命じており、その結果が出た形になります。
拒絶の理由は「既存特許の組み合わせ」
USPTOの審査官は、この特許の全26の請求項(権利の範囲)について、「自明である(=既存の技術から容易に思いつくことができるという意味)」として拒絶の判断を下しました。
Games frayによると、「USPTOがこの結論に至るのに、ゲームを1つも確認する必要はなかった(ましてやプレイする必要などなかった)」としています。つまり、USPTOは「過去の特許文献(公開された特許出願)を2〜3つ組み合わせることで、今回のシステムが実現できた」と指摘したわけです。その根拠とされた「先行技術」は以下のとおりです。
Games frayによると、「USPTOがこの結論に至るのに、ゲームを1つも確認する必要はなかった(ましてやプレイする必要などなかった)」としています。つまり、USPTOは「過去の特許文献(公開された特許出願)を2〜3つ組み合わせることで、今回のシステムが実現できた」と指摘したわけです。その根拠とされた「先行技術」は以下のとおりです。
- 任天堂自身の過去の特許出願(2件)
- コナミの特許出願(2002年)
- バンダイナムコの特許出願(2020年)
【重要なポイント】現段階では任天堂の特許が完全に消滅したわけではない
今回のポイントとなる点は、USPTOの通知が「非最終(Non-final)」である点です。つまり、現段階では任天堂の特許が完全に無効化されたわけではありません。
現時点ではあくまで「審査官からの第一段階の指摘」であり、任天堂にはここから反論する権利が残されています。具体的には、任天堂には今後2カ月(申請により延長可能)の対応期間が与えられています。具体的なアクションとしては、以下のようなものが予想されます。
現時点ではあくまで「審査官からの第一段階の指摘」であり、任天堂にはここから反論する権利が残されています。具体的には、任天堂には今後2カ月(申請により延長可能)の対応期間が与えられています。具体的なアクションとしては、以下のようなものが予想されます。
- 反論する: USPTOが指摘した先行技術の組み合わせだけでは、今回議題に挙がっているシステムを思いつくのは自明ではないと主張する。
- 範囲を狭める: 特許の請求範囲をより限定的かつ具体的なものに書き換え、特許の生存を図る。